プロポリスは、その多彩な効果から、医薬品としても十分通用するのではないか、と考えられています。
では、そもそも現在のプロポリスの分類である、健康食品と医薬品とは、どのような点において異なるのでしょうか。
まず、それぞれの定義について見て行きましょう。
日本の法律の薬事法及び食品衛生法では、口から入る物は「食品」、もしくは「薬」のどちらかであり、「健康食品」といったカテゴリーは存在しないとされています。
そのため、健康食品は法律上においては、「食品」として扱われます。
しかし、保健機能食品制度が定められてからは、国が定めた規格や基準に達する食品については、保健機能を表示が可能になりました。
プロポリスは糖尿病にも効果があるとされていますが、
このような保健機能食品には、科学的根拠の表示をする許可を得た特定保健用食品、通称トクホと、特定の栄養素を含み、国の基準を満たしていれば表示が可能となる栄養機能食品がありますが、基本的に健康食品から、いわゆる保健機能食品を除いたものを健康食品といいます。
対して、医薬品の定義とは、日本薬局方に収められていて、人、もしくは動物の病気の診断、治療や予防への使用が目的とされるものであって、機械器具などの機材ではないもの。
さらに、人、又は動物の体の構造、もしくは機能に影響を及ぼすことが、目的とされている物で、機械器具などでないものです。
そして最後に医薬品は、その適正な使用に関する十分な臨床情報が医師、医療機関、そして患者に提供される必要があるのです。
したがって、健康に役立つとされる物質に情報が付与されてこそ、医薬品となるのです。
そのことから、簡単に言ってしまえば、確かにプロポリスには、簡単な抗炎症作用や抗菌作用だけにとどまらず、がん治療における免疫療法でも活用できるとして注目を浴びているにも限らず、未だに健康食品の域から出ないのは、その情報が足りない、つまり研究実績が十分にないからです。
今後、研究によって医薬品となる可能性は十分あります。